領収書の保管は何年必要なのでしょうか。答えは法人税法と消費税法によって異なります。今回はその詳細を説明します。
法令上の保管期間
法人税法では、領収書は税金に関する消滅時効の期間が7年間と定められているため、7年間保管することが求められ、特別な場合には10年間の保管も必要とされます。消費税法も基本的には7年間の保管が必要ですが、白色申告の個人事業者でもこのルールは適用されるのです。起算日は法人税ではその事業年度における確定申告書の提出期限の翌日から、消費税法では受領した日の属する課税期間の末日の翌日からとなっています。
保管方法と注意点
領収書は整理して管理する必要があります。それは税務調査での証拠提出や効率的な業務遂行のためです。紙の領収書は、サイズを揃えて長期間保管する方法が一般的で、時系列で整理し専用のファイルやノートに貼り付けることが多いです。電子データの場合、スキャナ保存制度を適用することで、紙の保管が不要になります。ただし、一定の条件が必要です。
紙と電子データの選択
最近は電子データでの領収書保管が増え、法令上もこの方式が認められており、スキャナやスマートフォンで撮影した後、要件に沿った形で保存することができます。この方法では、保管スペースも節約できるでしょう。
まとめ
領収書の保管は法律で明確に定められ、法人税法と消費税法に基づいて、7年間または特定の条件で10年間、領収書を保管する必要があります。保管方法も重要で、整理して管理することが求められます。紙でも電子データでも、適切な方法で保管しましょう。